「横須賀版本人通知制度」が誕生しました。

画像

代表質問3日目が、終了しました。ほっとしたというか。二問目の質問の展開が、反省しきり。 28項目、83問もあったので、取捨選択が、短時間でうまくできなかったのが原因です。答弁の要旨を書き写し、再質問事項に付箋を貼って、二問目に突入。用意はしあったものの、もう少し深く意味のある質問ができたのではと思っています。
画像
 今日の神奈川新聞に、昨日質問した「本人通知制度」が載っていました。これは、2013年11月からの、引き続きの質問でした。ようやくこの4月1日に「横須賀版本人通知制度」が誕生します。きっかけは私が作ったのですが、この誕生には、吉田市長はじめ竹内市民部長、市民部の窓口サービス課の皆さんが時間をかけて、取り組んでいただいた成果です。横須賀なりのいいものをという観点で考えていただいたものです。これからの他の市の標準になっていく可能性もあります。  とにかく、「あなたの知らないところで、あなたの住民票が売買されている。」そんなことが、当たり前にあっていいわけがありません。横須賀市は、そういったことの再発をさせないためにも、この制度を作りました。運用も含めて今後いい制度になっていくよう期待します。
画像
横須賀市が不正取得の事後通知へ 発行履歴開示も導入住民票など本人に 神奈川新聞2015年2月28日(土)  
探偵や調査会社が関与して全国的に戸籍謄本などが不正に取得された事件を受け、横須賀市は4月から、不正取得が発覚した場合に本人に伝える事後型の「本人通知制度」を始める。事後型の欠点を補うため、住民票発行履歴の開示制度も導入。二つの制度の組み合わせで、不正取得の抑止を図る。27日の市議会本会議で、吉田雄人市長が長谷川昇氏(研政)の代表質問に答えた。  事後通知型は、関係機関から不正取得が起きたという連絡を受けた後、本人に知らせる制度。通知後は、ケースに応じて法テラスなどの相談機関を案内するとともに、不正の概要を発表する。  ただ、事後型は、捜査当局の摘発に伴って不正が判明しなければ通知されない。事件化しなければ、不正取得があっても本人は分からないままになってしまう。  横須賀市が併せて導入する住民票発行履歴の簡易開示は、こうした事後型の欠点をフォローするために考案した独自の制度。住民票の発行窓口で本人確認をした上で、過去1年分の住民票の発行件数をその場で回答する。身に覚えがないなど不審な点があれば、実際に使われた申請書などの開示を請求する手続きを案内する。市民の意向や反応を見ながら、戸籍謄本などの発行履歴にも拡大するか検討する。  不正取得問題は2013年11月の市議会で長谷川氏が取り上げて表面化。横須賀市でも戸籍謄本が40件、住民票が37件、不正に取得されていたことが判明し、同氏は「通知制度は市民の安全を守る策になるのではないか」と訴えていた。  市長は「(司法書士など)士業は社会的使命も高い職種で、与えられた権限で請求している。窓口に(不正かどうかを)判断するすべはない。国による法整備が一番望ましいが、法務局などの意見を聞きながら不正取得をどう防ぐか考えたい」と答弁。  14年6月の市議会で同氏が再度取り上げた際、市長は「県内の導入状況や過去の実例を踏まえると、具体的な検討を進めなければいけない段階に来ている」と述べ、14年度中にも通知制度を導入する方針を明らかにしていた。
画像
神奈川新聞 2月28日 横浜市は27日、住民票の写しや戸籍謄本などが第三者に交付され、それが不正取得と判明した場合、本人にその事実を通知する「本人通知制度」を導入した。すでに判決の出ている二つの不正取得事件に関係する同市内での不正取得などが279件判明しており、市は同日、243人に不正所得の事実を郵送で通知した。  同制度は、住民票などが本来の目的以外に使用されることを抑止し、ドメスティックバイオレンス(DV)やストーカーから逃れている被害者を保護することなどにつなげるのが目的。  住民基本台帳法や戸籍法の違反事件として判決が確定した場合や、弁護士や司法書士ら特定事務受任者が職務上請求書を使って不正取得をした事実が国や県、関係機関の通知で判明した場合などに本人に通知するとしている。 ◆実効性の確保模索 県内9自治体で制度導入 偽造した行政書士の職務上請求書で住民票の写しを不正取得した事件などを受け、県内では横浜市を含めて9自治体で本人通知制度を導入している。うち8自治体では不正が判明した後に通知する「事後型」だが、厚木市は本人が窓口で事前に登録すれば、取得時の不正の有無にかかわらず通知する「事前登録型」も併せて導入している。  事後型の場合は、捜査当局による事件化や判決の確定などがなければ通知されず、不正取得されてもすぐには本人には伝わらない。  厚木市の場合、事前登録した人には不正のあるなしに関係なく通知する。だが、「職務上請求書」を提出することで本人の同意なく交付が認められる弁護士や行政書士ら特定事務受任者の請求は除かれている。  同制度について、日本弁護士連合会は2009年に「職務遂行に支障が出る」と国に慎重な対応を求める申し入れをしている。  横浜市の担当者は「不正な申請を窓口で判断することはできない。正規業務を妨げず、通知の実効性をどう確保するのか難しい。国には法制度化を望みたい」と話す。  4月からの導入を目指す横須賀市は事後型の欠点を補うため、住民票発行履歴の簡易開示も併せた制度を予定している。 【神奈川新聞】
画像
]]>