https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3120/nagekomi/20180821.html 【理由】 1.進入路の要件から開発行為の同意が困難 現地での建替えは、基本的に開発行為に該当し、原則として9m以上の幅員の進入路が必要となります。しかし、現状の幅員は5.5m程度であり、開発行為の同意を受けることが困難です。 また、道路の拡幅を行うには最低でも10年程度の時間を要する見込みですが、うわまち病院の建物は築50年以上が経過し老朽化が進んでおり、道路整備が終了するのを待つことは困難です。 2.土砂災害特別警戒区域の指定が見込まれること 現地敷地内の一部が土砂災害防止法の「土砂災害警戒区域(いわゆる「イエローゾーン」)」に指定されています。県は、現在、順次「土砂災害特別警戒区域(いわゆる「レッドゾーン」)の指定作業を行っています。 レッドゾーンの指定を受けた場合、開発行為を行うためには、土砂災害防止法に基づく特定開発行為の許可を神奈川県から受けた上で都市計画法の開発行為の同意を得ることになりますが、法面に相応の防災対策を行う必要があり、相当の時間を要することが見込まれます。 といった二つの理由です。この理由自体は、何年も前から分かっていたことであり、縦割り行政の課題も改めて浮き彫りとなりました。 また、先日の一般質問の中でも、藤野議員から移転することによるうわまち地区の空洞化についての質問もあり、跡地利用につても各部局が連携して跡地の活用について取り組むことが確認されました。 また、今回の発表では市民病院との2病院体制を維持するという確認もされました。またさらなる論点、どの場所に「うわまち病院」の機能を移すのかという問題ですが、市の所有地または、その他の公有地を中心にまとまった広さが必要なこと、地域医療の拠点となる病院が中央地区に集中していたことから、地域バランスも考慮した地域ということになると南地域の幾つかの候補の中から選定していくことになると思います。今後の論議が深めていきたいと考えます。
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